長年車屋さんをしていると、「車の個人売買のもめごと」で相談を受けることがあります。
このページでは、車の個人販売でありがちなトラブルや、素人が絶対してはいけない注意点などを解説しています。
自分の知識不足で無駄な出費をしたり、人間不信に陥らないためにも「車の個人売買」の怖さやノウハウを知り、十分理解を深めたうえで車の個人売買をしましょう。
案内するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」です。50年の経験をもと実際に起こったトラブルや解決方法を解説しています。
車の個人売買でよくあるトラブルと注意点・事前にできる対策方法を車屋さんが解説
車の個人販売のメリット
車の個人販売は「良い出会い」があれば中間マージンが発生しないため、お得に車を手に入れることができます。
業者と違って「消費税」もかからない為、ダブルでお得ですよね。
売り手も、買取業者より高額で売れる可能性があるので、双方にお得なんです。
では、車を個人販売する時、具体的にどのようなトラブルが多いのでしょうか。当社への相談事例も挙げて解説していきます。
車の個人売買 よくある「3大トラブル」
車の「個人売買」でおきやすいトラブルをまとめました。
トラブル1.事故車、不具合車を買ってしまった
個人売買のトラブルで一番多いのは、事前の確認不足のために起こるトラブルです。
親しい親戚や友人との個人売買であっても、事故歴、履修歴、エンジンの調子、不具合箇所は、事前にきちんと確認しておくのが鉄則です。
後でトラブルのもとになり、信頼関係を崩さないためにも事前にきちんと確認しましょう。
事前対策1. 立ち合い確認をしよう
個人売買時には、双方が立ちあい、車の不具合部分の確認をしましょう。
この時、一般の人は外装ばかりチェックしがちですが注目したいのは内装です。
特にペット毛やペット臭、人間のおもらし臭(特に福祉車両)には注意が必要です。
掃除やクリーニングで見かけは綺麗でも、後から強烈に匂います。
動物アレルギーの人は、もっと困りますよね。
後でトラブルのもとにならないよう、事前にきちんと確認しましょう。
事前対策2.ネット購入は避ける
ネット販売では、個人販売を装い粗悪車を出品して儲けている悪い業者やブローカーもいます。
一般の人にターゲットを絞りノークレームノーリターンで販売しているケースです。
出品表に嘘はない。エンジンの調子が少し悪いが、書かなかっただけ。聞かれなかったし、商品を見ずに買う落札者が悪い。おかげで、業者に売るより高く売れた。ノークレームノーリーンだから、後で故障しても責任は法的にない。
という魂胆で出品しています。
実際、悲しいことですが私の同業者にそういう悪徳業者がいました。彼は1年ほどで店をたたみ行方不明になってしまいましたが、今でも粗悪車を出品し続けているようです。
このような粗悪車を買ってしまったら、悪徳業者は逃げ道を用意しているのでどうにもなりません。
粗悪車を買わないためには「車に詳しい人」以外は「ネット」で購入するべきではないのです。
ネット出品者は悪い人ばかりではないですが、素人は悪徳業者を見抜けないため、カモにされてしまいます。ネットでの個人売買はやめましょう。
事前対策3.契約書を作ろう
個人売買が不安な人は、「暇疵担保責任」が付いた「自動車販売契約書」を交わしておくのも良い手です。
「暇疵担保責任」とは 車を売却した後で売り主が申告しなかった不具合があった場合、1年間は損害賠償や修理の請求ができる権利です。
でも、一般人が暇疵担保責任を追うのは非常に難しいです。
私たちのような車屋さんが中古車を売るとき、「3か月3000km保証」等を付けますが、これはプロが納車整備をして販売するからできる保証なのです。
一般の人の個人売買では不具合箇所を誠実に説明するしかありません。
リスクを承知の上で購入してもらい、契約書には「暇疵担保責任を追わない」と明記するのが一般的でしょう。
販売契約書は、下記を参考に作り直してください。タップで開きます。
自動車売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という。)と 、買主○○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した。
第1条 (売買契約)
甲は、乙に対し、甲所有の下記自動車(以下「本件自動車」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
記
登録番号
車 名
型式・年式
車体番号
第2条 (売買代金の額)
本件自動車の売買代金は、金○○万円(消費税含む。)とする。
第3条 (売買代金の支払時期およびその方法)
乙は、甲に対して、次の各号のとおり第2条の売買代金を支払う。
- ① 契約日に、手付金として金○○万円支払う。
- ② 残代金のうち、金○○万円を、平成○年○月○日に、現金を甲に持参する方法で支払う。
- ③ 残代金○○万円を、平成○年○月○日までに、甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第4条 (引渡し)
甲は、乙に対して、平成○年○月○日、第3条2号の金○万円の支払と引換えに、本件自動車を引き渡す。
第5条 (所有権の移転時期)
本件自動車の所有権は、第3条3号の支払時に、甲から乙に移転する。第3条3号の支払前に所有名義の変更がなされた場合でも、支払時まで甲に本件自動車の所有権を留保する。
第6条 (名義の変更手続等)
- 1 甲は、乙に対して、本件自動車の取扱説明書、自動車検査証および名義変更手続に要する書類を、前条の引渡し時に交付する。
- 2 名義変更に要する費用は、乙の負担とする。
- 3 乙は、本件自動車の平成○年度分の自動車税について、平成○年○月以降の月割相当額を負担する。
第7条 (危険負担)
本契約締結時から本件自動車の引渡し時までに、甲の責に帰することのできない事由により、本件自動車が滅失または毀損した場合は、乙の責に帰すべき事由によるときを除き、その危険は甲の負担とする。
第8条 (瑕疵担保責任)
- 1 乙は、本件自動車の引渡し時に、本件自動車であること、本件自動車の装備・外観等の状態について確認を行う。
- 2 甲および乙は、甲が瑕疵担保責任を負わないことを確認する。但し、前項の時点で、乙が確認困難な瑕疵については、この限りでない。
第9条 (解除)
- 1 甲または乙は、相手方が本契約の義務の履行を怠った場合には、1週間以上の相当期間を定めた催告の後、本契約を解除することができる。
- 2 前項の場合において、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第10条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第11条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲(売主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
乙(買主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
トラブル2.名義変更が遅いために起こるトラブル
車の個人販売で次に多いトラブルは、「名義変更」が遅いために起こるトラブルです。
名義変更前に事故をおこした
名義変更をせずに乗り回して事故をおこすと、「車の所有者に賠償責任が生じる」場合があるので注意しなければなりません。
法律では、事故当時者に支払い能力がない場合、「自賠法3条の運行供用者責任」によって車の所有者が賠償責任を負うとされています。
「自己のために自動車を運行の用に供する者は(運行供用者性の要件)、その運行によつて(運行起因性の要件)他人(他人性の要件)の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」
自賠法3条
私たち個人経営の車屋さんは、これを鑑み、車を販売しても「自社の所有権」はつけません。ディーラーやローン会社に所有権をつけてもらっています。
お客様がおこした死亡事故なのに、数億円もの賠償を払うなんて、小規模経営者にはできませんからね。
とにかく、すぐに名義変更をすることが肝心です。
自動車税の支払いでもめた
名義変更の遅延の多くは「自動車税の支払い」でもめる原因になります。
自動車税の納税義務者は、現在車に乗っている人とは限りません。
4月1日の時点の「車の所有者」➡車検証に書かれている所有者が納税義務者となります。
4月以前に車を売ったのに名義変更してなければ、もとの持ち主が納税義務者となり、納付書が郵送さてしまいます。
もとの持ち主は、他人が乗っている車に自分が自動車税を払うなんて納得いきませんよね。
このように、販売時に「自動車税の支払い」について決めてない場合、どちらが支払うかもめる原因になってしまうのです。
当店に相談に来たお客様の例
3月に個人販売で友人に車を売った。名義変更が遅くなり4月になってしまった。5月に届いた納付書を友人の所に持っていったら「自動車税込みの金額で買ったつもり」と言われてしまい、数カ月揉めたのち自動車税の督促状が届いた。結局、友人との関係は壊れ、自分が自動車税を支払った。
自分が払う義務はないからと、納付書を放置しておくと財産差し押さえの処分をうけます。
県税は、滞納者の預貯金残高を調べる権利を持っています。
わが社でも納税事務処理もれがあり、勝手に口座を調べられ、忘れていた通帳から勝手に引き落とされてびっくり。県税は、すべての銀行口座を調べるんだなぁと感心したことがあります。
○月○日にあなたの口座から差し押さえしますと督促状が届き、勝手に口座から自動車税が引かれます。もちろん延滞金も一緒に引き落とされます。
事前対策/名義変更遅れで起こるトラブルを避けるためには
名義変更の遅延によっておこるトラブルを防ぐには、最初の取り決めが肝心です。
期限を守らない場合は、個人売買の「取引中止」の約束をしておきましょう。
よく知らない人と個人売買をする場合や、「ちょっと、だらしがないかも」と思える友人に車を売る時は、
等の対策を講じておく事で、揉める原因を未然に防ぐことが出来ます。
トラブル3.詐欺
車がない・盗難車・冠水者・メーター改ざん車だった
最近では「売り手×買い手」をマッチングさせるサイトや雑誌の利用により、車の個人販売がしやすくなりました。
便利になった分、トラブルも増え、わが社への相談件数も増えました。
実際、私の知り合いは「車販売業者」なのに痛い目にあいました。
お金を払ったのに「車や書類」が届かないのです。
関東に住んでいる彼は、東北まで「出品者と車」を探しに行きましたが会えずじまい。
ネット仲介業者や公正取引委員に相談しても手に追えず、お金も戻ってきませんでした。
個人売買サイトの規約では、「トラブルが起きても、本サイトは一切責任を負えません。」と、はっきりと明記してあります。
一般人は、詐欺・盗難車・冠水者・メーター改ざん車の区別がつきません。本来なら、安易に個人売買に手を出さないほうが無難なのです。
事前対策/個人売買詐欺にあわないためには
それでも、どうしても欲しい車があって個人売買したいなら
やはり現物を直接見ない取引ほと恐ろしいものはありません。
私も駆け出しのころは、信頼していた業者に車と書類を先に渡してしまったら、代金を踏み倒され夜逃げされた経験があります。
その業者が計画的に詐欺を行ったのか、魔が差したのかはわかりませんが、とにかく相手にスキを与えてはいけません。
必ず「現車」を確認し、できれば契約書を取り交わすこと。
車と書類を手に入れから代金を払いましょう。
注意 書類とは
ここでいう書類とは、購入する車の「車検証、取扱説明書、保証書等」だけではありません。車検証の所有者の印鑑証明・譲渡証・委任状も必要になるので注意してください。