軽自動車を廃車したのに「軽自動車納税通知書」がきて困っている方の、以下のような疑問を解決・解説していきます。
◆軽自動車を廃車したはずだけど「軽自動車納税通知書」がきた ◆4月1日より前に廃車してあるのにどうして? ◆業者に廃車を頼んだ場合の対処法は? ◆友人に譲った場合の対処法は? ◆県外で廃車した場合の対処法は? ◆市町村役場には、何を提示したら解ってもらえる? ◆4月1日に廃車・名義変更した場合の軽自動車税 は? ◆車検が切れたけど自動車税を払うの? ◆使っていない軽自動車でも税金をはらうの? ◆軽自動車は廃車すると税金は戻るの? ◆普通車は廃車したら税金が戻ったけど?
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解説するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」が、営業50年の経験をもとにご案内しています。
軽自動車を廃車したのに「軽自動車納税通知書」がきた場合の対処法
軽自動車を「廃車」したのに「軽自動車納税通知書」がきたという相談を受ける事があります。
「廃車」したから「自動車税」はもうかからないと考えがちですが、軽自動車税は「廃車したのはいつか?」が大きく関わっています。

廃車したはずなのに納付書が届いたわ~?
軽自動車税は、「その年度の4月1日に軽自動車を所有している人」に納税義務があります。 |
4月1日以降に廃車した場合は、4月1日に車検証に記載されていた所有者に軽自動車税が請求されます。まずは廃車日を確認しましょう。
4月1日より前に軽自動車を廃車したはず
4月1日以前に軽自動車を廃車したはずなのに「納税通知書」が届いた場合の解決法を解説します。
業者に依頼した場合 廃車/買取

おいらは3月に廃車を頼んだワン。
4月1日以前に、業者に廃車を依頼したのに「納税通知書」が届いた場合、業者がまだ廃車(一時抹消)や名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
廃車といってもスクラップにするわけではなく、リサイクルされ部品や中古車として活躍する車がほとんどです。
業者に連絡を取り、「一時抹消」や「名義変更」を忘れていないか問い合わせてみましょう。もし忘れていた場合は、業者に1年分の「軽自動車税」を請求することが出来ます。
軽自動車税の督促状が送付されてくるのは、8月~9月の間ぐらいです。納税が遅れると延滞金が発生するので、できるだけ早く業者と話し合い納税を済ませましょう。
廃車がまだされていない場合は「いつまでに廃車するか」日付をはっきり聞き、廃車(抹消登録)または、名義変更が済んだら必ず「自動車検査返納証明書のコピー」などを受け取るようしましょう。
常識ある業者なら、問い合わせた時点で謝罪と返金の申し出をしてくれるので心配しなくて大丈夫です。信頼ある業者なら、納付書を渡して払ってもらっても良いですね。
すでに支払ってしまった場合は、現金で返金または、振込返金してもらいましょう。
廃車/スクラップ・解体業者に出した場合
スクラップ・解体業者に引き取ってもらった場合、抹消手続きを行わずに解体したことも考えられます。外国人が営業している解体業者などは、手続きを行っていない可能性もあります。
もし抹消手続きがされてない場合は「解体証明書」をだしてもらいましょう。
「解体証明書」を市町村役場に提出することで、解体した日にさかのぼり廃車できる場合ががあります。
詳しくは市町村役場の税務課に問い合わせてみましょう。
友人に譲った場合
4月1日以前に、軽自動車を友人に譲ったのに、税納付書が届いた場合、友人がまだ名義変更を行っていない可能性があります。
速やかに名義変更の手続をするようお願いしてください。
友人と連絡がとれない場合、今年度分の軽自動車税の納税義務者はあなたになるので、とりあえず支払わなければなりません。
そのまま滞納していると延滞金がつきますし、さらに支払いがないと預貯金または財産の差し押さえとなります。早めに、友人と連絡をとり軽自動車税を立て替えた旨を話し返金してもらいましょう。
県外で廃車をした場合
4月1日以前に県外で廃車・住所変更・名義変更をした場合、「税止め」の手続きをしていない場合は、納付書が元の持ち主に届いてしまう事があります。
例えば静岡ナンバーの車を長野県の軽自動車協会でで名義変更した場合、同時に「税止めの手続き」を行います。
「税止め」を行うと、長野県の軽自動車協会から静岡市へ「税止め通知」が届くので、元の持ち主が納税義務から外れ、納付書が届く事はありません。
「税止め」手続きは業者間では一般的ですが、個人で行った場合は知らずに行わなかったかもしれません。知っていても手数料が高額な県もあるので、税止めをしなかった可能性もあります。
この場合の解決法は、県外で手続きした際の「車検証のコピー」/「自動車検査返納証明書」図1のコピー/手続き時に記載した「軽自動車税申告書の控え」図2などを持って市町村に提示するか、郵送で送り対処してもらいましょう。
「自動車検査返納証明書」図1
↑交付年月日が3月11日なので、明らかに4月1日前に手続きがされている事が解ります。
運輸支局・軽自動車検査協会の手違いの場合
廃車(一時抹消)・名義変更の手続きは、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会がすべて行います。
業者や友人に問い合わせても4月1日以前に廃車(一時抹消)や名義変更がすんでいた場合、運輸支局・軽自動車検査協会での手続きミスが考えられます。
「車検証のコピー」、「自動車検査返納証明書」図1のコピーまたは手続き時に記載した「軽自動車税申告書の控え」図2を持って市町村に提示するか、郵送で送り対処してもらいましょう。市町村が運輸支局や軽自動車検査協会に照会し対処してくれます。
「軽自動車税申告書の控え」図2
↑日付が3月28日なので、明らかに4月1日前に手続きがされている事が解ります。
軽自動車税「4月1日」当日に廃車・名義変更した場合
ちょうど4月1日に廃車・名義変更した軽自動車税は、元の持ち主に今年度分は請求されません。新所有者に支払い義務が生じます。
車検が切れたけど軽自動車税を払うの?
普通車の場合、車検が切れて使っていない車は自動車税を払わなくて済みますが、軽自動車の場合は、車検が切れていて使っていなくても自動車税を払わなければなりません。
軽自動車税の請求を止めたいのであれば、廃車をするしかありません。
廃車をせずに、一時的に乗らずに自宅に保存しておきたい場合は、一時抹消手続きを行う事で、税金を止める事が出来ます。業者に依頼するか、自分で軽自動車協会にて行いましょう。
業者に廃車(一時抹消)を依頼すると10,000円~15,000円が相場です。自分でする場合は、印紙代の350円だけで廃車を行う事が出来ます。平日にお休みが取れる方は、ぜひチャレンジしてみてください。
自分でする一時抹消の仕方はこちら。初心者用に解り易く解説しています。
軽自動車は廃車すると税金は戻るの?
軽自動車は廃車にしても還付金はありません。普通車を8月に廃車にした場合は、翌年4月までの7か月分の自動車税が月割で返金されます。しかし、軽自動車は年単位での支払いなので月割で戻ってくることはありません。
ですから購入時も普通車と違って、軽自動車税を月割で請求されることもありません。
まとめ 軽自動車税 廃車したのに納税通知書がきた場合の対処方/還付はあるの?
軽自動車税 廃車したのに納税通知書がきた場合の対処法 ◆4月1日以前に廃車が完了していない場合は、軽自動車税がかかる |