業者に廃車を依頼する際、委任状と譲渡証明書が必要になります。
委任状と譲渡証明書って何?
絶対に必要なの?
書きかたは?
お客様の中には、突然、委任状と譲渡証明書を「書いてください」と言われて戸惑う方も多いです。
今回は、廃車時に必要な委任状と譲渡証明書とは何か、書き方や注意点なども解説していきます。
書き方見本・無料ダウンロードも、ご利用ください。
解説するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」が、営業50年の経験をもとにご案内しています。
廃車時に必要な「委任状」
委任状とは
車検証に書かれている本人が廃車手続きに行けず、業者などの第三者に依頼(委任)する時に必要なのが「委任状」です。
つまり、
「廃車手続きを、業者さんにお願いしました」
という意味の書類で、陸運局や軽自動車検査協会へ提出します。
自分で行って「廃車手続き」をする場合は必要ありません。
国土交通省 委任状PDFダウンロードはこちら A4サイズの紙が必要です。 |
※ただし、軽自動車で車検証が「個人所有者」の場合は委任状は必要ありません。法人などで所有者が「会社」になっている場合は必要です。
軽自動車の廃車についてはこちらのページでも詳しく紹介しています。
委任状の書き方
記入時の注意点
・ボールペンではっきり書くこと
・車検証の記載どおりに書くこと
・印鑑は実印をつくこと
書き方/書き方見本
①受任者の欄には、頼まれた人(実際に陸運局や軽自動車検査協会で実際に廃車の手続きをする人)の住所と名前を書きます。
業者に頼んだ場合は、業者が記入をしてくれるので空欄で大丈夫です。
②には、抹消登録と書き入れましょう。
廃車には、一時抹消登録と、永久抹消登録がありますが、どちらをする場合でも「抹消登録」の記入で大丈夫です。
③は、廃車をする車の「車体番号」を書き入れます。
車検証を見ながら間違えないよう記入しましょう。
④廃車手続きをする日付を書き入れます。
⑤車検証の所有者の住所と氏名を書き入れます。
⑥実印をつきます。(印鑑証明と同一の実印が押印)
廃車時に必要な「譲渡証明書」
譲渡証明書とは
譲渡証明書は「私はこの車を譲ります」という意味の書類です。
廃車した車はスクラップされるだけではありません。
使える車は買取業者に買い取られ、中古車として流通したり、部品として海外に輸出され再利用されます。
譲渡証明書は、いつ、だれから譲渡されたかを証明する書類ですので、廃車時には必ず必要になるのです。
※軽自動車は必要ありません。
国土交通省 譲渡証明書PDFダウンロードはこちら A4サイズの紙が必要です。 |
譲渡証明書の書き方/書き方見本
記入時の注意点
・ボールペンではっきり書くこと
・車検証の記載どおりに書くこと
・印鑑は実印をつくこと
①車名欄には、廃車する車の「車検証」に記載された車名(メーカー名)を書きます。
②には、廃車する車の「車検証」に記載された型式を書きます。
③は、廃車する車の「車検証」に記載された「車体番号」を書き入れます。
④は、廃車する車の「車検証」に記載された「原動機の形式」を書き入れます。
⑤には、譲渡人(車を譲る人)=車検証の所有者の住所と氏名を書き入れます。
⑥実印をつきます。(印鑑証明と同一の実印が押印)
⑦実印を、捨て印としてつきます。
(捨て印は、誤字などの記載間違いした時に役立ちます)
一番下の、譲受人の欄は業者が記入するので書かなくて大丈夫です。
譲る人が決まっている場合は、譲る日付、譲る人の印鑑証明の住所、氏名を書きます。
まとめ 廃車時に必要な委任状・譲渡証明書とは 書き方/見本・ダウンロード付
委任状とは、「廃車手続きを、業者さんにお願いします」という意味の書類で、車検証に書かれている本人が廃車手続きに行けず、業者などの第三者に依頼(委任)する時に書き、実印を押します。
譲渡証明書は「私はこの車を譲ります」という意味の書類で、車検証の所有者が書き、実印を押します。
廃車はスクラップするだけでなく、再利用される場合があるので、いつ、だれから譲渡されたかを証明するので、廃車時には必ず必要になるのです。