車検の納税証明書はいつのが必要?かとお客様によく聞かれます。
例えば、自動車税の納付書が届かない4月5月の車検。
そもそも納付書がない場合、なくした場合の再交付はできるの?などなど様々な疑問に答えます。
一時抹消の車の車検を取る場合や、4月以降に車を購入して納税義務がない場合なども解りやすく解説しています。車検時の参考にしてください。
案内するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」です。50年の経験をもと実際に起こったトラブルや解決方法を解説しています。
車検の納税証明書はいつのが必要?4月5月の車検・4月以降に車を買った場合等を解説
車検に必要な納税証明書は、直近1年分の証明が必要になります。
詳しく解説する前に、「納税証明書」について確認していきますね。
納税証明書はどんな用紙?
どんな用紙でしたっけ?
地域によって異なりますが、こんな用紙が送られてきて支払ったはずです。↓
自動車税納付書は、4月1日に車両を所有者している人に、普通車の場合は「県税事務所」、軽自動車は「市役所」から送られてきます。
金融機関やコンビニで納税すると「領収印」が押され、半券の部分が「納税証明書」になります。
こちらは、普通車用の納税証明書。(県によって異なります)
こちらの写真は、軽自動車用の納税証明書です。(市によって異なります)
ここで注意する点は、上の写真の丸印ように、
「自動車納税証明書 継続検査用」 または「車検用」
の記載がなければ、使う事が出来ません左側の「領収書」部分は車検に使えないので注意が必要です。
お客様の中では、車検に使えない半券を持ってくる人がいますが、使えないので、気を付けてくださいね。
4月、5月が車検 まだ納税してない場合
納付書がまだきてないけど?
4月20日が車検だけど、今年分はまだ納付書がきてないわ
通常、自動車税の納付書は5月のゴールデンウィーク前後に納付義務者の元に送付されます。
しかし、納付書が郵送されない4~5月が車検だと、今期分が支払えず納税証明書がなくて慌ててしまいますよね。
この場合は、前年度分の「納税証明書」で車検をとる事が出来ます。
あわてずに、前年度分の納税証明書を探しましょう。
納税証明書の有効期限を確認しよう
下の写真は、令和2年6月に支払った納税証明書です。
有効期限は翌年の「令和3年の5月30日」とありますね。(右のブルーで囲んだ部分)
納税証明書には、このように「証明書の有効期限」が記載されていて、翌年の5月30日または、31日までのものがほとんどです。
4月~5月が車検の場合は、この前年度の「納税証明書」が使えるというわけです。
納税証明書の有効期限は地域によって異なりますので、かならず有効期限を確認しましょう。
4月・5月が車検の人は、納税証明書を翌年まで大切に保管しましょう。
自分の車の「車検日」は、「車検シール」や車検証で確認できます。
納税証明書がない場合
そもそも、納税証明書がない場合がある
クレジットカードやペイジー、スマホアプリ、口座引き落としで支払った場合、そもそも「納税証明書」が発行されないので、納税証明書がないとあわてなくても大丈夫です。
後日、ハガキ等で郵送してくれる自治体もありますが、ほとんど都道府県で郵送サービスを行っていません。
普通車の場合、なくても大丈夫
また、普通車の場合、納税証明書がなくても納付の有無を確認できます。
平成27年より、全国の自動車運輸支局に置いて自動車税納付確認の電子化が進み、納付の有無がオンラインで確認が取れるようになりました。
その為、普通車に関しては継続検査時の「納税証明書」を提示する必要がありません。
納税証明書の再発行はできる?
納税証明書をなくしてしまったら、再発行も可能です。
◆普通自動車の場合は、県の自動車県税事務所。
◆軽自動車の場合は、市役所の税務課窓口または、各地域振興事務所で取得可能です。
詳しくはこちらのページで解説しています。
6月の車検を5月に受ける場合
納税証明書がまだ届いていない場合
納税証明書が届いていない場合は、前年度の納税証明書の「証明書有効期限」を確認しましよう。
前年度の納税証明書の有効期限が5月31日だった場合、6月の車検を5月に受けると、この、前年度の「納税証明書」が必要になります。
すでに納税した場合
すでに今年分を納税し、今年の「納税証明書」が手元にある場合、昨年度分とどちらを提出すればよいか迷います。
その場合も、やはり昨年度の「納税証明書」の「有効期限」を確認しましょう。
車検を取る日が「証明書有効期限」内であれば、昨年の納税証明書だけが必要になります。
今年度のものは必要ありません。
有効期限を過ぎていた場合は、今年度のものが必要になります。
ただし、
などの場合は、納付の有無がオンラインに反映されません。
領収書印がついついてある「納税証明書」の提示が必要になるので注意が必要です。
一時抹消した車の車検をとる場合
一時抹消した車の車検をとる場合、納税証明書は必要ありません。
ただし、軽自動車を4月1日に※中古新規登録を行う場合、注意が必要です。
一時抹消していた軽自動車を4月1日に※中古新規登録した場合、1年分の自動車税を支払わなければなりません。
軽自動車の税納付書が市から持ち主に届きます。
普通車の場合、4月1日に中古新規登録しても、11か月分の自動車税の支払いになりますが、軽自動車は1年分支払わねばならないので注意が必要です。
軽自動車の中古新規は4月2日以降に行うと良いですね。
※中古新規登録 一時抹消してい車を新所有者に登録+車検をとる事
4月以降に購入した「軽自動車」の車検をとる場合
8月に買ったから、納税証明書がないわ
軽自動車税は、4月1日時点の「車検証の所有者」に納付義務があり、納付書が郵送されます。
その為、4月2日以降に軽自動車を買った場合、軽自動車税は実質「免除」となるのです。
例えば、8月に軽自動車を購入した場合、軽自動車税は免除です。(普通車の場合は月払いで支払い義務あり)
この車を、翌年3月に車検を取る時、納税義務がなかったので「納税証明書」自体がないことになります。
この場合は、
を提出することで納税証明書の代わりになり、車検をとることができます。
詳しく説明していきますね。
「軽自動車税申告書の控え」の入手方法
「軽自動車税申告書」の控えは、購入した販売店で手に入れる事が出来ます。
「軽自動車税申告書」は、販売店が登録時に軽自動車検査協会に提出した書類の控えです。
簡単に言うと、「今日から車検証に記載されている人がこの車の持ち主になるから、翌年から自動車税を払うよ。」という、申告書の控えです。
つまり、持ち主が購入した日付と、自動車税の支払い義務がない事が解る書類です。
この「軽自動車税申告書」の控えを「納税証明書」の代わりに提出することで、車検をとる事が出来るのです。
購入した「販売店」に「軽自動車税申告書」の控えをください・・・と言うより、車検を依頼するのが、一番手っ取り早いですね。
「納税義務がないことの証明書」の入手方法
「納税義務がないことの証明書」は「納税証明書」の代わりの書類です。
車検用の納税証明書として、「納税義務なし(軽自動車税がまだ課税されていないため未納分がありません)という証明書を無料で発行してくれます。
市役所の税務課窓口または、各地域振興事務所 に行き、手続きを行いましょう。
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まとめ 車検の納税証明書はいつのが必要?4月5月の車検・4月以降に車を買った場合等を解説
・車検の納税証明書は、直近1年分が必要
・4月、5月が車検で、納税証明書が届いてない場合は「前年度の納税証明書」で良い(ただし「有効期限」があるものを使う事)
・6月が車検の車を、5月に車検をとりたい場合は、「前年度の納税証明書」の「有効期限」が5/31だった場合、前年度の納税証明書が必要。
・一時抹消車の車検は納税証明書は必要ない
・4月以降に車を購入した場合は、納税義務がない為「納税証明書」が手元にないはず。「自動車納税申告書の控え」「納税義務がない証明書」を、「納税証明書」の代わりに使えます。