このページでは、自分で廃車手続きをする方法「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の方法を紹介しています。
廃車時に必要なOCR申請書(第3号様式の2・第3号様式の3)の書き方も参考にしてください。
解説するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」が、営業50年の経験をもとにご案内しています。
車屋さんが教える「廃車手続き」を自分でする方法 申請書の書き方見本付
一般的にディーラーや車販売店などの業者に廃車を依頼すると数万円の費用が必要になります。
廃車手続きは、車はスクラップになる場合もありますが、部品取り車や中古車市場で再利用されることになります。
いずれにしても、陸運局で「廃車」手続きを行い、廃車届けを提出しなければなりません。
この届け出を自分で行う事も可能ですが、もっと簡単に廃車処分を無料で行ってもらえる方法があるのをご存じでしょうか。
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廃車手続きの方法は2種類
廃車手続きには、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。
永久抹消登の方法と流れ
永久抹消登録の方法、流れは以下の通りです。
1.クルマを解体する
まずは、近くの「解体業者」を探しクルマの解体を依頼します。
解体業者によっては、永久抹消登録まで請け負ってくれる場合があります。
その場合、スクラップ料金に加えて、永久抹消登録料金を請求されます。リサイクル券を失くした場合も料金がかかるので注意してください。
不動車の場合は「解体業者」がレッカー移動してくれますが、費用を請求される場合があるので注意しましょう。
スクラップ料金 | 20,000~30,000円 |
レッカー代金 | 0円~10,000円 距離による |
永久抹消登 | 10,000円~20,000円 |
クルマが解体されると、解体業者から解体証明が発行されます。
解体証明には、リサイクル券に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」などが記入されています。
永久抹消登録に必要なので、外されたナンバープレートも受け取り保管しておきましょう。
2.必要書類の準備
永久抹消登録の必要書類は以下の通りです。必要書類は記入しておきましょう。
3.管轄の運輸支局に行く
住んでいる地域の管轄の運輸支局に手続きに行きます。県外ナンバーの車でも手続きを行うことができます。
◆注意 運輸支局の登録申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間です。
午前 8:45~11:45
午後 13:00~16:00
全国各地の運輸支局では、永久抹消登録の書類を無料で手に入れることができます。
私たち車屋さんも、ここで書類を手に入れて持ち帰ります。
一般の方も、同じようにOCR申請書(第3号様式の3)と手数料納付書を手に入れる事ができます。
一般方は記入台があるので、ここで書類を書くと便利です。窓口に提出すると受付の方が、間違いや訂正場所を指摘してくれます。
4.永久抹消 必要書類を書く
OCR申請書(第3号様式の3)書き方 見本
永久抹消登録に必要な、OCR申請書(第3号様式の3)の見本は以下の写真の通りです。訂正が出来るようにえんぴつ記入をしましょう。
OCR申請書(第3号様式の3)書き方 見本 重量税の還付がある場合
車検が残っていて、重量税を還付する永久抹消登録に必要な、OCR申請書(第3号様式の3)の見本は以下の写真の通りです。えんぴつ記入をしましょう。
手数料納付書 書き方見本
手数料納付書の書き方です。ボールペン記入OK
5.ナンバープレートの返却
陸運局で、クルマの前後のナンバープレートを返却します。返却後は、手数料納付書へ確認印を押してくれます。
6.書類を提出する
書類を記入し、窓口に提出します。
◆注意 運輸支局の登録申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間です。
午前 8:45~11:45
午後 13:00~16:00
7.重量税還付・自動車税還付手続きを行う
1年の途中で永久抹消登録する場合は、自動車税の還付があります。また、車検が残っている場合も重量税の還付があります。この場合、税申請窓口にて申請を行います。
還付通知書が、1~2か月後送られてきますので、指定された金融機関にて還付金の受け取りが可能、またマイナンバーカードと紐づいた通帳にも還付可能です。
以上で永久抹消登録の手続きは完了です。
「一時抹消登録」の方法と流れ
一時抹消登録の方法、流れは以下の通りです。
1.ナンバープレートを外す
一時抹消登録は、クルマを解体にする必要がありませんが、車検もなく一時的に乗れない状態になるためナンバープレートを返却する必要があります。
車の前後ナンバーをドライバーで外します。後部ナンバーの「封印」は、ドライバーをぐっと差し込んでアルミを破るとネジ山が出てきて簡単に外すことができます。
2.必要書類の準備
永久抹消登録の必要書類は以下の通りです。必要書類は記入しておきましょう。
3.管轄の運輸支局に行く
住んでいる地域の管轄の運輸支局に手続きに行きます。県外ナンバーの車でも手続きを行うことができます。
◆注意 運輸支局の登録申請受付時間は、土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く平日の以下の時間です。
午前 8:45~11:45
午後 13:00~16:00
全国各地の運輸支局では、永久抹消登録の書類を無料で手に入れることができます。建物内に、無料で設置してあるので自由にとることができます。
私たち車屋さんも、ここで書類を手に入れて持ち帰ります。
一般の方も、同じようにOCR申請書(第3号様式の3)と手数料納付書を手に入れる事ができます。
一般方は記入台があるので、ここで書類を書くと便利です。窓口に提出すると受付の方が、間違いや訂正場所を指摘してくれます。
4.一時抹消 必要書類の書き方
OCR申請書(第3号様式の2)の書き方見本
一時抹消登録に必要な、OCR申請書(第3号様式の3)の見本は以下の写真の通りです。訂正が出来るよう、えんぴつ記入をしましょう。
手数料納付書 書き方見本
5.印紙の購入・ナンバープレートの返却
運輸支局の印紙売り場で、記入した書類を見せる印紙を手数料納付書に貼ってくれるので、印紙代350円を支払います。隣のナンバー返却窓口で、クルマの前後のナンバープレートを返却します。返却後は、手数料納付書へ確認印を押してくれます。
6.書類を提出する
書類を登録窓口に提出します。
7.登録識別情報等通知書を受け取る
一時抹消手続きが終わると、「登録識別情報等通知書」を発行してくれます。「登録識別情報等通知書」は、再度車を生かす際、必要になるので大切に保管しましょう。
8.自動車税還付続きを行う
1年の途中で永久抹消登録する場合は、自動車税の還付があります。この場合、税申請窓口にて申請を行います。
還付通知書が、1~2か月後送られてきますので、指定された金融機関にて還付金の受け取りが可能、またマイナンバーカードと紐づいた通帳にも還付可能です。
以上で一時抹消登録の手続きは完了です。
まとめ 車屋さんが教える「廃車手続き」を自分でする方法 申請書の書き方見本付
廃車手続きを自分でするには、手間と時間、お金がかかりますね。運輸支局は平日の決まった時間しかしていませんし、書類の記入・解体業者を継がすのも厄介です。
廃車処分を無料でできて、買取もしてもらえる「廃車買取業者」などを利用して、お得に廃車手続きをすると良いですね。
軽自動車の廃車についてはこちらのページでも詳しく紹介しています。