軽自動車の名義変更に必要な「申請依頼書」の書き方、申請依頼書ががいらない場合の省略方法についても解説しています。
「申請依頼書」の書き方は、初心者でも解るよう3つのケースを具体的に写真付きで解説。申請依頼書)」のダウンロードもできます。
法人の場合の書き方、認め印・代表者印の必要性についても解説しています。
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軽自動車の名義変更「申請依頼書」の書き方と、いらない場合の省略法
軽自動車の名義変更「申請依頼書」とは
「申請依頼書」は、軽自動車の名義変更を、第三者に依頼する場合に必要な書類です。
厳密にいうと、車検証に書かれている「所有者」「使用者」以外が、代理で名義変更の手続きを行う場合に必要です。
普通車の「委任状」と同じ役割なのですが、軽自動車の場合は「申請依頼書」というんですね。
「申請依頼書」は名義変更以外にも、様々な手続きので必要になるケースがあります。興味のある方はタップで開くので見てくださいね。
軽自動車の名義変更 申請依頼書のダウンロード
まずは、「申請依頼書」をダウンロードしましょう。申請依頼書は、軽自動車検査協会でも無料で入手できます。
令和3年から、押印なしになりました。
令和3年1月4日より、押印を不要とする省令および制度見直しで、押し印なしの用紙になりました。
ただし、印ありの用紙でも当面のあいだ利用可能です。印欄があっても、ハンコは押さなくても良いとのことです。
申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止 し、所定の記載のみにより申請する ことが可能となります。
軽自動車検査協会
従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。
申請依頼書の書き方
こちらは、現行の新所有者・旧所有者の記名、押し印がないタイプです。
旧タイプは押印ありですが、書き方は全く同じです。
申請依頼書の記入方法は、3つのパターンがあります。
例を挙げて3つのパターンを解説していきますので参考にしてください。
※法人の場合も書き方は同じです。
1.新所有者が手続きを行うケース
旧所有者が不在で、新所有者(車を買った人)が手続きを行うケースは次のように記載します。
◆山田太郎さんが、佐藤二郎さんから軽自動車を購入
➡購入者の山田さんが名義変更手続きに行く場合
1.代理人欄 手続きをする人(山田太郎さん)の住所と氏名を書く
2.車検証に書かれたナンバーと車体番号を記入
3.旧所有者欄に、車検証に書かれている佐藤二郎さんの住所と氏名を書く
法人で登録する場合 代表者印または代表者の署名
(例 有限会社●●代表 佐藤二郎)
4.押印欄がある場合は認印/ない場合は押さない
※左下の使用者・所有者欄は、手続きを行っている山田太郎さん本人なので書く必要はない
2.旧所有者が手続きを行うケース
新所有者が不在で、旧所有者(車を売った人)が手続きを行うケースの記入例は以下の通りです。
◆山田太郎さんが、佐藤二郎さんから軽自動車を購入
➡売り主の、佐藤さんが名義変更手続きに行く場合
1.代理人欄 手続きをする人(佐藤二郎さん)の住所と氏名を書く
2.車検証に書かれたナンバーと車体番号を記入
3.使用者・所有者欄に、山田太郎さんの住所と氏名を書く
法人で登録する場合 代表者印または代表者の署名
(例 有限会社●●代表 山田太郎)
4.押印欄がある場合は認印/ない場合は押さない
※右下の旧所有者欄は、手続きを行っている佐藤二郎さん本人なので書く必要はない
3.第三者が手続きを行う場合
第三者(業者など)が名義変更手続きに行く場合の記入例です。
◆山田太郎さんが、佐藤二郎さんから軽自動車を購入
➡第三者が名義変更手続きに行く場合
1.代理人欄 手続きにきた人(第三者)の住所と氏名を書く
2.車検証に書かれたナンバーと車体番号を記入
3.使用者・所有者欄に、山田太郎さんの住所と氏名を書く
法人で登録する場合 代表者印または代表者の署名
(例 有限会社●●代表 山田太郎)
4.旧所有者欄に、佐藤二郎さんの住所と氏名を書く
5.押印欄がある場合は認印/ない場合は押さない
※右下の旧所有者欄は、手続きを行っている佐藤二郎さん本人なので書く必要はない
軽自動車「申請依頼書」記入の注意点
「申請依頼書」に記入する時の注意点をいくつかお話します。
代理人記入欄
代理人欄は、軽自動車検査協会で申請依頼書を「実際に提出する人」の氏名・住所を記入します。
新旧(使用者/所有者)欄は正確に記入する事
新使用者/新所有者欄は、正確に記入する必要があります。次の書類と異なる情報を書き込まないよう注意しましょう。
◆個人の場合・・・住民票または印鑑証明
◆法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書など
旧(使用者/所有者)欄は車検証どおりに記入します。
旧所有者の現在の住まいが引越しなどで、車検証住所と異なる場合でも、車検証記載の住所を記載しましょう。
認め印を押す場合(旧用紙)
認印は、100均で売っているような三文判でOK。シャチハタより朱肉での押印がよいとされています。
➡2.の用紙では印は省略できる
法人の、代表者印を押す場合 (旧用紙)
代表者の名前が入っている印鑑であれば、何でも良い。会社名のみではないもの。
➡2.の用紙ではフルネームサインで印が省略できる
署名とは
署名とは、
個人の場合➡個人のフルネームをいいます。
法人の場合➡代表者のフルネームを言います。
車両番号欄
ナンバー変更する場合は記載不要です。
変更しない場合も、車体番号さえ書いてあれば記載しなくても問題ありません。
捨印 (旧用紙)
もし記載が間違ってしまった時、捨印があると訂正が出来るので登録がスムーズにいきます。申請依頼書の右側三カ所に捺印する場所がありますが、どこに押しても良いです。
申請依頼書は、いらない?
申請依頼書が、いらない理由
申請依頼書は、代理人が名義変更登録を行う場合に必要になります。
しかし、「申請依頼書」は、いらない事が多く、法人の名義変更以外は私たち業者ははほとんど使いません。
なぜなら、「軽第1号様式の用紙」に署名・捺印することで、「申請依頼書」を省く事が出来るからです。
申請依頼書の省略方法
「軽第1号様式の用紙」は、軽自動車の名義変更時に必須な書類です。この用紙に直接印を押せば、「申請依頼書」を省略することができます。
ただし「軽第一号様式」は2021年より、国土交通省関係政令の一部改正に基づき印鑑の使用が不要になり押印欄が削除されました。
そのため、現在は印を押さなくても「新旧所有者の署名」だけで 申請依頼書を省くことができます。
ただし、名義変更が「個人」でなく「法人」の場合は、申請依頼書が必要な場合があるので用意しておきましょう。
軽第1号様式の詳しい書き方は、別ページで詳しく解説しています。
まとめ 軽自動車の名義変更「申請依頼書」の書き方と、いらない場合の省略法
・「軽自動車の名義変更に必要な書類」を車屋さんが解説
・軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
・自動車の名義変更の方法・やり方「税止め方法も解説」
・軽自動車の車庫証明は、出さないとバレる?
・軽自動車の名義変更★委任状(申請依頼書)の書き方と、いらない場合の省略法
・軽自動車の名義変更に必要な「住民票」とは。本籍?謄本?抄本?
・軽自動車の名義変更の費用はどこが安い?ディーラー・車屋・行政書士料金を比較