このページでは「軽自動車の名義変更を自分でする方法」について、車屋さんが詳しく解説しています。
これを読むことで、初心者でも自分で簡単に軽自動車の名義変更ができるようになります。申請用紙のダウンロードもできるので、ぜひ名義変更にチャレンジしてください。
案内するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」が、営業50年の経験をもとにご案内しています。
車屋さんが教える★軽自動車の名義変更を自分でする方法
軽自動車の名義変更の重要性
名義変更とは、車検証上の所有者を「新しい所有者」に書きかえる手続きです。軽自動車の売買や譲渡を行った場合、名義変更をしなければなりません。
名義変更をせずに乗り続けていると、次のようなトラブルの恐れあります。
軽自動車の名義変更は簡素化されていて簡単です。速やかに、名義変更を行いましょう。
軽自動車の名義変更 必要書類
軽自動車の名義変更に必要な必要書類は以下の通りです。
ローン会社の所有権が付いていた場合・車検と一緒に名義変更をしたい場合・所有者が死亡した時などの必要書類は、別ページで解説しているので参考にしてください。
では、順番に解説していきますね。
1.住民票または印鑑証明
軽自動車の名義変更には、新所有者の「住民票」または「印鑑証明」が1通必要です。
住民票または印鑑証明は、マイナンバーが記載されていないものを市長村役場で入手しましょう。
住民票または印鑑証明は、取得して3カ月以内のものであれば、以前とったものでも大丈夫です。鮮明な物であればコピーでも大丈夫です。
※旧所有者のものは必要ありません。
引っ越した場合、結婚した場合などの住民票、第三者が取りに行く場合の委任状の書き方については、「軽自動車の名義変更に必要な住民票とは」で解説しています。
どちらか1枚
・住民票 (マイナンバーが記載されていないもの)
・または、印鑑証明書
※ 取得して3カ月以内のもの
※ コピー(複写)でもOK
法人の場合
法人名で名義変更する場合は、商業登記簿謄(抄)本または、登記事項証明書または、印鑑(登録)証明書のどれかが必要です。
法人の場合
どれか1枚
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1つ
※ 取得して3カ月以内のもの
※ コピー(複写)でもOK
2.車庫証明
軽自動車の「車庫届け出」義務地域の人は「車庫証明」が必要ですが、「車庫証明」の提出は義務付けられていません。
時間に余裕のない人は名義変更後に、管轄の警察署に車庫の届け出をしても大丈夫です。
軽自動車の車庫の届け出は「車庫変更後15日以内」と決まっています。
車庫の新規届出・変更届出をしない場合、10万円以下の罰金が科せられるので、忘れずに届け出をするようにしましょう。
普通車の車庫証明の取得は4日~1週間かかりますが、軽自動車は「保管場所の届け出」だけですので「即日」で終わります。
車庫証明の書き方・届け出方法は、軽自動車の車庫証明は、出さないとバレる?車庫証明の書き方で詳しく解説しています。
3.自動車検査記入申請書 軽第1号様式
軽自動車の名義変更では、「自動車検査記入申請書 軽第1号様式」(1枚) が必要です。
「車検査記入申請書 軽第1号様式」用紙は各県の軽自動車検査協会で無料で手に入ります。
軽自動車検査協会のHPでもダウンロードできますが、用紙の質や印刷で細かい規定があり、せっかく書いて持って行ってもはじかれる場合があります。
軽自動車検査協会で用紙を手に入れて記入することをお勧めします。
「軽第1号様式」の書き方は、別ページで詳しく解説しています。
4.軽自動車税申告書(報告書)
軽自動車の名義変更では、軽自動車税申告書(報告書)が必要です。
3枚複写になっているので、ダウンロードはできません。名義変更を行う軽自動車検査協会で無料で手に入ります。
軽自動車税申告書(報告書)の書き方は別ページ出て詳しく紹介しています。
5.申請依頼書
新旧所有者以外の第三者が軽自動車の名義変更に行く場合、申請依頼書が必要です。
申請依頼書の書き方は、別記事で詳しく解説しています。
軽自動車の名義変更 持ち物
必要書類が用意出来たら、いよいよ名義変更に出かけます。
その前に、軽自動車の名義変更の持ち物をチェックしましょう。
ナンバーについて (ナンバー変更をする場合のみ)
ナンバーを変更する場合、ナンバーをとりはずして軽自動車事務所に返却し、新しいナンバーを購入する必要があります。
県外からの移転はもちろんのこと、同じ県でもナンバー変更は可能です。
家族や親せきから車を譲渡/購入した場合、そのままのナンバーで乗る人も多いですが、ほとんどの人が自分のナンバーを変更します。
この機会に希望ナンバーやオリンピックナンバーに変えても良いですね。
ナンバーはドライバーで簡単に取り外せます。軽自動車事務所に乗って行って、駐車場で取り外して返却してもOKです。ドライバーを忘れずに持参しましょう。
自宅で取り外した場合は、ナンバーを外した車は乗って行けませんので、違う車で軽自動車協会に行きましょう。
ナンバーは各都道府県によっても値段が異なりますが、1500円前後です。(取り付けのネジやビスも込みの料金です)
希望ナンバーやオリンピックナンバーは、当日申し込みは行っていません。事前に申し込みが必要となります。申し込みは、希望ナンバー申し込みサービスHPで行っています。
軽自動車の名義変更にかかる費用
軽自動車検査協会でかかる名義変更手数料は無料です。
ナンバー変更や税止めをする場合は別途費用がかかります。
また、比較的新しい車は、自動車取得税に代わって導入された税金「環境性能割」の用意も必要です。「環境性能割」は、電気自動車・ハイブリットカー・購入価格50万円未満の車は課税されません。
自分の車に「環境性能割」がかかるかどうかは、各都道府県の県税事務所に電話で聞くこともできます。神奈川県は独自にコールセンターを設置
軽自動車の名義変更にかかるもの | 支払う場所 | 手数料・費用 |
---|---|---|
名義変更手数料 | 軽自動車検査協会 | 無料 |
「印鑑証明」または「住民票」 | 市役所 | \200~¥300 |
車庫証明 ※車庫証明が義務付けられている地域のみ | 警察署 | \2,500~\3,000 (管轄によって異なる) |
ナンバープレート代金 ※ナンバー変更する場合 | 軽自動車検査協会 | \1,440~¥1,880 (県によって異なる) |
税止め代行料金 ※県外からの転入の場合のみ | 軽自動車検査協会 | \100前後~¥1,000前後(県によって異なる |
軽自動車税 環境性能割 | 軽自動車検査協会 | ※電気自動車・ハイブリットカー購入価格50万円未満は必要なし 0~2%。 |
軽自動車検査協会の場所・受付時間を調べよう
軽自動車検査協会の場所
軽自動車の名義変更は、各都道府県の軽自動車検査協会で手続きを行います。
軽自動車検査協会は、軽自動車の車検・登録・廃車などの手続きを行っている場所で、各県の陸運局支局に併設されている事が多いです。
軽自動車協会は、県内に1か所しかないところもある為、遠方なら1日がかりになってしまいます。事前に、場所をチェックしておきましょう。
全国の軽自動車協会一覧
軽自動車検査協会の受付時間
軽自動車検査協会はの受付は、平日のみで時間も限られています。受付時間は厳しく、少しでも遅れたら手続きしてもらえません。
また、年度末の3月や、年末は非常に込み合います。1~2時間待ちは当たり前なので、時間に余裕を持って手続きに行く事をお勧めします。
時間に余裕のない、ちょっと無理だなと感じた方は業者依頼を検討しましょう。
軽自動車の名義変更の費用はどこが安い?ディーラー・車屋・行政書士料金を比較で、詳しく解説しています。
軽自動車の名義変更 当日の流れ
では、いよいよ軽自動車検査協会での名義変更を解説していきます。
1.申請書の入手、記入
自動車検査協会についたら、無料で置いてある「自動車検査記入申請書 軽 第1号様式」 「自動車税申告書(報告書)」を手に入れて記入しましょう。
すでにダウンロード記入済みの人は飛ばしてください。
自動車検査協会の中は、様々な申請用紙が棚に無料で置いてあり、記入机も沢山設置されています。
「自動車検査記入申請書 軽第1号様式の書き方」
2.ナンバーを返却して検印をもらう
県外からの移転登録や、ナンバー変更をする場合は、窓口でナンバーを返却して「自動車検査記入申請書軽第1号様式」に検印をもらいましょう。
3.必要書類・記入した書類・車検証の提出
すべての書類を窓口に提出します。
4.新しいナンバー・車検証をもらおう
早ければ5分ほどで、新しいナンバー・名義変更後の新しい車検証が出来上がります。
請求される「ナンバー代金・軽自動車税環境性能割」などを払って受け取りましょう。
ほとんどの自動車検査協会では、ナンバーの受け取り窓口と、車検証の受け取り窓口は異なります。同一建物内の場合が多いので迷子になる事はありません。
ナンバーを変更しない人は、これで軽自動車の名義変更は完了です。ナンバー変更をした人は、新しいナンバーを車に取りつけて終了です。
ただし、県外からの移転登録の場合、もう1つだけしておくことがあります。
5.移転登録は「税止め」をしよう
移転登録の場合、軽自動車税の「税止め」をしましょう。
新旧の持ち主が「県内同士」の名義変更の場合、軽自動車協会と市町村が連携しているので、自動的に新所有者に課税され、もとの持ち主に自動車税は請求されません。
しかし県外からの移転登録の場合、「税止め」をしないと旧所有者に自動車税の請求がされてしまいます。
軽自動車検査協会の中には、軽自動車税金「税止め代行」をしてくれる窓口があります。
代行依頼をうけた軽自動車協会は、旧所有者の市町村に連絡して、税止めの手続きをしてくれます。
「税止め代行料金」は\100前後~¥1,000前後(県によって異なる)です。
自分で税止めをする方法
旧所有者や、新所有者が自分で税止めを行う場合は、軽自動車検査協会に「税止め代行」を依頼する必要はありません。
自分で税止めをする場合、次の書類のいずれかを旧所有者の住所の役場に郵送しましょう。地域によりFAXで良い場合もあります。
各市町村役場の税務課に問い合わせてみましょう。
まとめ 車屋さんが教える★軽自動車の名義変更を自分でする方法
・「軽自動車の名義変更に必要な書類」を車屋さんが解説
・軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
・軽自動車の車庫証明は、出さないとバレる?
・軽自動車の名義変更★委任状(申請依頼書)の書き方と、いらない場合の省略法
・軽自動車の名義変更に必要な「住民票」とは。本籍?謄本?抄本?
・軽自動車の名義変更の費用はどこが安い?ディーラー・車屋・行政書士料金を比較