軽自動車の名義変更に必要な書類「軽第1号様式」の書き方を解説しています。
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軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
軽自動車の名義変更は、次の場合に「軽第1号様式」を使って申請します。
「軽第1号様式」申請用紙を手に入れる方法
「軽第1号様式」用紙は各県の軽自動車検査協会で無料で手に入ります。
軽自動車検査協会のHPでもダウンロードできますが、用紙の質や印刷で細かい規定があり、せっかく書いて持って行ってもはじかれる場合があります。
軽自動車検査協会でOCR用紙を手に入れて記入することをお勧めします。
軽第一号様式 OCR用紙
軽第一号様式 OCR用紙は、左上の枠が0012。右上には、軽第1号様式と書かれています。
右下に「令和」、押印欄はなくなりました。
軽自動車の名義変更 印鑑は不要
令和3年1月4日より、国土交通省関係政令の一部改正に基づき、「軽第1号様式」に押印欄が廃止され、印鑑を押す必要がなくなりました。
書き方の注意点 エンピツとボールペンの個所
鉛筆記入する場所
申請用紙(軽第一号様式)は、試験のマークシートなどで使うOCR用紙と同じものです。OCR用紙は光学読取の為、□の中は「えんぴつ」で明確に記入しましょう。
また、各欄は左詰めで記入します。
ボールペン記入の場所
ボールペン記入の場所は6か所あります。
ここは、はっきり記入されていればエンピツで記入してもOKです。
では、いよいよ「軽第1号様式」を記入していきます。
「軽第1号様式」の書き方
同一県内で「ナンバーそのまま」の場合
「同一県内」でナンバーそのまま(変更しない)場合の「軽第1号様式」の書き方を図で解説します。
1.業務種別の記入(黄色の部分)
2.車両番号と車体番号、使用者氏名を書く(赤の部分)
ナンバーは車検証の記載通りに書き入れます。車体番号がアルファベットの場合は、図のように文字の下に棒線を書き入れましょう。
3.住所コードを書く(緑の部分)
◆住所コードとは
というように都道府県、市町村別にコードが決まっていて、車検証の住所の横にも印字されています。
住所コードはこちらの「自動車関係コード検索シhttps://www.kodokensaku.mlit.go.jp/motas/ステム」であらかじめ調べるか、軽自動車協会に置いてある住所コード一覧表を見て記載しましょう。
【上の図の記載例】
住所 東京都港区港南3-3-7
4.所有者欄を書く(オレンジの部分)
「使用者」と「所有者」が同じ場合
所有者欄を記入します。「使用者」と「所有者」が同じ場合、すべて1を書き入れればOKです。
「使用者」と「所有者」が違う場合
「使用者」と「所有者」が違う場合は、オレンジ部分に「所有者」の名前と住所コード、番地を書き入れます。
所有権が付く場合
ローン会社の所有権が付く場合は、ローン会社の「所有者コード」を書き入れましょう。
5.申請者の書き入れ(黄緑色の部分)
新旧の使用・所有者/日時/変更事項を書き入れます。
法人の場合の書き方・注意点
法人の場合の書き方や押印の注意点を解説します。
基本の書き方は上記の1~4までは同じです。
5の「所有者・使用者」「旧所有者・旧使用者」欄の書き方は異なりますので注意が必要です。
「軽第1号様式」ナンバーを変える、同時に希望ナンバーにする場合の書き方
引っ越しなどで違う管轄からの変更の場合は、ナンバーが変わりますので、さらに記入が必要です。
同じ管轄内での名義変更は、ナンバーを変更する必要はありませんが、
という場合は、もちろん同じ管轄でもナンバーを変更することが可能です。
1.業務別種別・番号指示を記入する
番号指示の書き方
番号指示は、車種別に書き入れる番号が異なります。下の一覧表を見て、あてはまる番号を書き入れましょう。
記入欄 | 番号の選び方 | 記入する番号 |
---|---|---|
用途1 | 車検証の「用途」を見て記入する 軽トラや軽バンは貨物です。 | ・乗用→1 ・貨物→2 ・特殊→3 |
用途2 | 車検証の「自家用・事業用の別」を見て記入する レンタカーは、貸渡3になります | ・標板1自家用→1 ・事業用→2 ・貸渡→3 |
標板1 | 自光式(LEDなどで光るナンバー)ナンバープレートの場合 | ・字光→1 |
一般的な普通のナンバーの場合 | 空欄 | |
標板2 | 前後計2枚もらうので、すべて1 | ・中板版2枚→1 |
2.希望ナンバーの記入
希望ナンバーの受け取り時期が来ている場合、名義変更と同時に希望ナンバーも受け取れます。事前に申し込んでおいた希望ナンバーを記入します。
申し込んでない場合は空欄です。
3.現在のナンバーを記入(緑の部分)
次に、車検証を見て現在のナンバーを記入します。その下は、前記の記入例と同じ要領で書き込み、終了です。
これで、ナンバー変更(管轄変更)及び、名義変更の指示が出来ました。
新しいナンバーは、希望ナンバーではないので、どの数字の組み合わせになるか解りませんが、楽しみですね。
まとめ 軽自動車の名義変更「軽第1号様式」の書き方を詳しく解説
軽自動車の名義変更は、普通車に比べて提出書類も少なく簡単に出来ます。
別ページで初心者でも解る「軽自動車の名義変更の方法・やり方」税止め方法を詳しく解説しています。
ただし、軽自動車の名義変更は、軽自動車協会は平日の決まった時間しか申請できませんし、申請の仕方も年々変化しますので、不安な方は業者に依頼する方が確実です。別ページで業者に依頼する場合の名義変更費用の比較を解説しているので参考にしてください。