新車、中古車の購入時、代金を「支払うタイミング」が解らないという人に「現金一括・ローン・頭金・手付金等」の支払い時期を解り易く解説します。
ローン使用時の頭金や、中古車の手付金、取得税・自動車税・重量税についても解説。
支払いのタイミングが解れば、いつまでにお金を用意すればよいのか予定がたてられます。ぜひ参考にしてください。
案内するのは、新車中古車販売・国土交通省/陸運局認証車検工場を営むオートディラーの「長嶋」です。50年の経験をもとに、実際に起こったトラブルや解決方法を解説しています。
新車・中古車購入時の支払いタイミングはいつ? 解り易く図で解説/一括・ローン・頭金・手付金などの時期
車購入時の支払いは大きく分けて「一括払い」と「ローン」があります。
さらに、「手付金」や「頭金」があったり、とても複雑に感じてしまう人も多いです。
まずは、新車・中古車を「一括払い」で支払うタイミングから順に解説していきます。
「現金一括」「振込」の支払いタイミングは?
「現金一括」「振込」の支払いタイミングは
新車も中古車も、
「納車前」か、「納車後」に全額支払う
ことが一般的です。
でも、納車まで3か月もかかるから、先に払った方がいいんじゃないの?
納車まで3カ月以上かかっても「契約時」に全額払う必要はありません。
一般的に行われている、ディーラーや販売店の支払い方法を解説していきますね。
ディーラーの場合
ディーラーでは、「登録日前」か「納車の数日前」に振込みをお願いされるケースが多いです。
最近はキャッシュレス化が進み、現金取引を嫌います。
その為、現金の支払いではなく「事前振込」を指定するディーラーがほとんどです。
もちろん、納車前日までの振り込みでOKなので、契約後、すぐに全額振り込まなくても大丈夫です。
高額代金の振込み時の注意点、ATM限度額、振込手数料の要否については、別ページで詳しく解説しています。
一般の販売店の場合
大手中古車販売店、個人の中古車販売店も、契約時に全額支払うのではなく、「納車前」か「納車時」に支払いましょう。
中には、納車後でもOKの販売店もあります。
信頼のおける販売店だからといって、契約時に全額支払ってしまい倒産されてしまったらお金は戻りませんし、車も手に入らなくなってしまいます。
長年車屋をしていますが、車代金を支払った後、夜逃げされた、倒産して自殺した業者を何度も見てきました。
契約時に全額支払うのではなく、納車日が決まり、納車が確実になったら支払うのがベストです。
ただし、契約時に「頭金」や「手付金」は、納車前に支払うのが一般的です。
では、「頭金」と「手付金」の意味と、それぞれの支払いタイミングを見ていきましょう。
「頭金」の 支払いタイミングはいつ?
「頭金」とは高額な代金を支払う際に、最初に支払う代金の一部の事です。
「頭金」を支払う事により、車販売店と契約が成立した事になり「契約金」を支払ったと同じ意味を持ちます。
新車と中古車では支払いのタイミングが異なりますので、順番に解説しますね。
新車の場合「頭金」支払いのタイミング
ほとんどのディーラーや販売店で、新車購入時の「頭金」は「契約時」に払ってくださいとお願いされます。
新車
頭金を支払うタイミングは「契約時」
「契約時」とは契約書にサインをする時です。
新車の「頭金」の金額は販売店によって異なります。
ほとんどの販売店では、購入する新車の「自動車税/取得税/重量税/自賠責保険」などの諸費用の合計額を頭金として請求されるケースが多いです。
購入を決めたら、見積もり書を見て事前に「諸費用分」を用意しておくと良いですね。
契約時に現金の持ち合わせがない場合は、契約後、数日以内に振込んでもOKです。
販売店から○○日までにと申し出があると思いますが、2~3日以内に支払いましょう。
中古車の場合 「頭金」支払いのタイミング
車検のない中古車は、車検をとってから納車する為、「諸費用」を「頭金」として請求される場合が多いです。
例えば「自動車税/取得税/重量税/自賠責保険/車検整備費用」などの諸費用が78,420円かかるとしたら、整備費用なども含め10万円の「頭金」を請求されるという具合です。
中古車の「頭金」の支払い期限は 、
「契約時」または「車検整備前」
に支払います。残りの残金は納車時に支払いましょう。
「頭金」の支払いが遅れると、販売店は「本当に車を購入する意志があるのか?」と不安になり、お客様との信頼関係が崩れてしまいます。
頭金の支払いが遅れた為に、車検整備に手を付けらず納車が遅れる事もありますので、できるだけ早めに支払われる事をお勧めします。
現金を直接販売店に持っていくか、振込先を聞いて振り込むと良いでしょう。
中古車の 「手付金」支払いのタイミング
「手付金」とは
どうしても購入したい車を見つけた時は、手付金を払ってキープしなければなりません。
来月のボーナスで買うから、売らないで~。
販売店に「他の人に売らないで」と口だけでお願いしても、手付金を納めていないと他に売られてしまいます。
つまり手付金とは「購入する意志をお店側に伝える仮契約」なのです。
また手付金は、商談成立後に「契約の証」としてお店から請求される場合があります。
車検がある車には「手付金」という形で請求され、車検がない車には「頭金」として請求されるケースがほとんどです。
手付金を支払うことで、契約の意志があるとして、すぐに業者は納車準備に取り掛かれて取引がスムーズに進むのです。
では、手付金を払うタイミングを見ていきましょう。
手付金を支払うタイミング
中古車の手付金を支払うタイミングは、以下の通りです。
手付金を支払うと、車の購入優先権が得られますので、支払い後にゆっくり値段交渉し契約することも可能です。
総支払額は「手付金」を引いた額が請求されます。
ただし、車をキャンセルしたら手付金は返金されない場合が多いです。手付金の相場は1万円くらいが目安です。
契約した車を「キャンセル」できる時期や、キャンセル料については別記事で解説しています。
「ローン」の「頭金」の支払いタイミングは?
頭金を入れて残りをローンで払う場合、「頭金」は納車時に支払います。
頭金は手付金と違うので、商談時や契約時に支払う必要はありません。
注意: 販売店によっては「頭金」を、ローン審査通過直後や、契約時に請求することがあります。
購入する販売店に事前に問い合わせておくと良いでしょう。
ローンの支払い開始時期については、別ページで詳しく解説しています。
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最近、ディーラーで新車を契約したにもかかわらず、「下取り価格」に不満を持ち、当社に買取査定を依頼するお客様が増えました。
という人が増えたんですね。
一般的に、ディーラーで査定した下取り車の価格は、かなり低く見積もられています。でも、 ディーラーは、人件費や広告費、車両保管などの経費が多く掛かかるので仕方ないんですよね。
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「環境性割・自動車税・重量税」支払いタイミングはいつ?
環境性割(旧 取得税)はいつ払うの?
燃費効率が悪い車は、購入時に環境性割(旧 取得税)がかかります。
これは新車に限らず、中古車でも環境性割(旧 取得税)がかかります。
この環境性割(旧 取得税)は、自動車税のように納付書は届きません。
環境性割(旧 取得税)は、登録する際に販売店が自動車税事務所に立て替えて支払っています。
ですから、「諸費用」という形で車両代金と共に請求されているはずです。
契約書に記入されていない場合は、環境性割(旧 取得税)を支払う必要がない車ですので心配いりません。
自動車税はいつ払うの?
自動車税は車を購入した月によって、「販売店に支払う」場合と「自宅に届いた納付書で支払う」場合の2つに分かれます。
「販売店に支払う」 場合は、諸費用として請求されるので、頭金と一緒に払うことが多いです。
販売店に支払う場合
販売店がすでに1年分を国に納めているので、5月~翌年3月分までの11か月分を販売店に支払います(諸費用で請求されます)
自宅に届いた納付書で支払う
3月に車検のある中古車、または3月に車検をとった新車・中古車を購入した場合、販売店に支払う自動車税は0円です。
5月ごろ自宅に送られてくる「自動車税支払い納付書」で、5月31日までに1年分の自動車税を支払います。
自動車税の納付期限については、別ページで詳しく解説しています。
重量税はいつ払うの?
車検のない車の場合、諸費用に計上され車両代金と共に請求されています。次の重量税の支払いは、次回車検時に支払います。